ホステスやコンパニオンでももらえる!?水商売目線で見る【持続化給付金】

目次

水商売OKの数少ない支援策

コロナショックによる自粛のために名指しされてしまった夜業界。

いつも色んな制度や支援から対象外にされていますが、今回ばかりはさすがに救済措置が受けれる可能性が出てきました。

その一つが「持続化給付金」です。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

法人と個人事業主のどちらも対象になりますので、お店だけじゃなく、ホステスやコンパニオンでも条件が整えば対象になります。

大前提の条件としては、去年の同じ月と比べて収入が50%以上減った月が1回でもあること。

お店はもちろん、そこで働くホステス、場合によってはバイトやコンパニオン、さらには副業の人も、この条件にはほとんどみんな当てはまるんじゃないでしょうか?

かといってもちろん誰でも受け取れるわけではなくて、ネックになってくるのが必要書類の問題。

自慢じゃないけど弊社も日払いの現金手渡しのため、受領書にサインをもらうというやり方で、給与明細的な物は渡してません。(※必要な時には即座に作成できるようにはしてあります。)

そういう業界人の一人として、どうすれば受け取れるのか?それぞれの立場ごとに、わずかでも可能性のある方法を考えてみたいと思います。

持続化給付金とは?

まずは持続化給付金がどういう制度かを見てみましょう!

上記サイトを見れば全て書かれてるんですが、我々凡人にとってお役所言葉には通訳が必要と思いますので、できる限りで翻訳しながら説明したいと思います。w

制度内容

一定の条件を満たした法人や個人事業主に対して、以下の通りの給付金が受け取れます。

  • 法人の場合、最大200万円
  • 個人事業主の場合、最大100万円

”最大”ですから一律じゃなく上限金額です。

当てはまる条件によって金額は変わりますので、気をつけて!

支払条件

2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

2019年以前から仕事をやっていて、これからもやっていく気持ちがあること。

※2020年から始めた場合は対象外ですが、2019年の途中から始めた場合は対象になります。

2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)が存在すること。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

今年に入ってからの収入で、去年の同じ月の半分以下しか収入がなかった月があること。

※半分以下しか収入のない月が複数あっても、現状ではもらえるのは1回限りです。

ホステスやコンパニオンは、お店や事務所に在籍していても個人事業主です。日頃受け取る報酬を「給与」と呼んでいるかもしれませんが、それは分かりやすくするための便宜上の呼び名であり、個人事業主が得る収入は「事業収入(売上)」となります。

給付が受けれる可能性を探る

お店の経営者の場合

  • 2019年以前からお店をやっている
  • 申告は完了している
  • 昨年の同じ月と比べて売上が50%以下の月がある
  • 今年始めたばかり
  • 申告をしていない
  • 昨年の同じ月と比べて売上が50%以下の月はない

法人でお店を経営している場合、決算して申告もしてるかと思いますので、必要書類が足りないという事もないでしょう。

恐らく、ここ数ヶ月の売上はゼロに等しいかと思いますので、受け取れる金額も最大の200万になる可能性も高いかと思います。

むしろ200万では足りないお店も多いのでは…!?

個人事業としてお店を経営してる場合でも、申告はしてるかと思いますが、受け取れる金額が最大でも100万と、同じお店をやってるのに法人の半額になってしまうという部分は痛いところですね。

専業ホステスの場合

  • 2019年以前からホステスをやっている
  • 申告は完了している
  • 昨年と同じ月と比べて収入が50%以下の月がある
  • 今年始めたばかり
  • 申告をしていない
  • 昨年の同じ月と比べて収入が50%以下の月はない

ホステスのみで生計を立てている場合は、本来個人事業主です。

既に4月の収入は去年の半分以下では!?

条件に該当すれば、個人事業主として最大100万受け取れる可能性は高いと思います。

兼業ホステスの場合

  • 2019年以前からホステスもやっている
  • 申告は完了している
  • 昨年と同じ月と比べて収入が50%以下の月がある
  • 今年始めたばかり
  • 申告をしていない
  • 昨年の同じ月と比べて収入が50%以下の月はない

ホステスと昼職など掛け持ちしてる場合です。

昼職での給与収入があったとしても、ホステスとしての収入があれば個人事業主に該当します

条件に該当すれば、個人でお店をやってる場合や専業ホステスと同じく、最大100万まで受け取れる可能性があります。

ただ兼業の場合、出勤してる日数が少なくて、収入が去年の半分以下にはなってないという場合もあり得ますので、しっかり確認をしましょう。

また、出勤日数が少ないからそもそも働いた記録など取ってないという場合は、働いてるお店に確認してみるしかありません。

当然申告もしてないという事になると思いますが、とりあえず確認して可能性を探ってから考えてみるのもありだと思います。

コンパニオンの場合

  • 2019年以前からコンパニオンをやっている
  • 申告は完了している
  • 昨年と同じ月と比べて収入が50%以下の月がある
  • 今年始めたばかり
  • 申告をしていない
  • 昨年の同じ月と比べて収入が50%以下の月はない

コンパニオンは専業の人がわずかで、ほとんどの人が兼業・副業だと思いますが、コンパニオンとしての収入があれば個人事業主に該当します。

この時期の収入はほぼゼロに等しいかと思いますので、申請できれば最大100万まで受け取れる可能性は同じです。

ただ、親バレも含めて会社バレしたくないからこそコンパニオンという人が多いはず、出勤日数も少なく申告してないという事になると、兼業ホステスの場合と同様に、所属事務所に確認してから、という流れになります。

申告してない人はもうダメ!?

ホステスでもコンパニオンでも、昼職との兼業という人は、長く続けるつもりなく始める場合が多く、申告の事まで考えてなかったり、放置してもバレないだろうと安易に考えてるうちに1年経ってたというような人も意外といるかと思います。

いずれにしても確定申告書は今回申請の必須書類です。

申告をしていない場合、今回の制度の対象にはなりません。

※昨年新規で始めた場合の特例はあります。

しかし…

本来の確定申告時期は2/17~3/16でしたが、コロナの影響で段階的に延長され、今は期限を区切らない延長がされている状況です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

つまり、今からでも確定申告はできます

今から確定申告をして持続化給付金の手続きをするという事は可能です。

そんなんでいいの?という気も確かにするんですが、申告書類以外は通帳や本人確認書類と去年と今年の収入差が分かる帳簿だけ。

本人確認もマイナンバーカードだけじゃなく免許証や住民票で大丈夫そうです。

個人事業を開業した証明なども通常は必要とされていません。

必要書類だけで判断すると、今から確定申告をして持続化給付金に申請する事が可能という事になります。

可能性レベルの話かもしれませんが、これまで申告してこなかった方も、これからしっかり申告をするというのはむしろいい事だと思いますので、やってみる価値はあるかと思います。

ただし、今まで全く申告してないという人は、住民税等、申告する事によって支払いが増える物もあるという事は認識しておきましょう。

注意点!

この制度自体が始まったばかりで、実際に受け取った人のほうが少ないのが実情です。

弊社も申請だけはして支払われるかどうかを待ってる状態です。

条件に該当し、必要書類が揃えば給付されないワケがないと思っていますが、これはあくまでも私の個人的見解ですので、実際に申請してみない限り答えは分かりません。

その点はご理解をお願いします。

給付金額を計算してみる

受け取れる可能性があるという方は、是非金額を計算してみましょう。

給付金の給付額は、100万円(法人のみ200万円)を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/

さあ、もはや外国語ですね!w

訳しつつ例を挙げます。

  1. 分かりやすくするために去年の収入を毎月30万の固定給と仮定
    ※30万×12ヶ月=360万
  2. 今年4月の収入が10万しかなかった!とすると
    ※10万×12ヶ月=120万
  3. 去年の収入の50%以下以下に該当!
    ※10万÷30万=33.3%

この場合の給付額は以下のように計算します。

「去年1年分の収入」ー「去年の半分以下になった月の収入」×12ヶ月
360万ー120万(10万×12ヶ月)=240万

この金額がもらえるの!?かと言うとそうではなく…

法人の場合は200万、個人事業主なら100万が上限となります。

更に、気をつけたいのが次のような場合…

上記と同じ例で今年3月の収入が14万だったとした場合。
※去年の3月と比べて50%以下なので条件に該当
※14万×12ヶ月=168万

360万ー168万(14万×12ヶ月)=192万

この場合、個人なら100万もらえるので問題ないですが、法人の場合上限200万を下回ってるため192万、そして10万未満の端数切捨てのため、190万しか受け取れないという事になります。

申請をするときにどの月の数字を対象にするかが選べますが、間違えると給付金額が減ってしまう可能性がありますので、気をつけましょう!

完全に対象外なのは!?

以上、持続化給付金が受けれる可能性を見てきましたが、逆に絶対に受けれない、対象外も明確になってきましたので、まとめてみます。

  • 2020年から事業を開始したばかり
  • 去年の同じ月と比べて収入が50%以下になった月が一度もない
  • 確定申告をしておらず今からもしない(できない)

ちなみに、ボーイなどの黒服に関しては、通常ならお店の従業員であり個人事業主ではありませんので、対象にはなりません。

また、ほとんどないと思いますが、ホステスでも正規の従業員だという形式があるのであれば、その場合も同じく対象外です。

相談受け付けます!

※無料相談の受付は終了しました。

お店を経営されている方は、顧問税理士など相談相手はいるかと思いますが、誰にも聞く相手がいないという方はご連絡ください

こちらも専門家ではありませんので、明確な答えを持ってるわけではありませんが、どこに聞けば良いくらいのアドバイスならできるかと思います。

もちろん無料でやりますので、同じく錦3丁目で働く方限定でLINEのみでの対応とさせていただきます。

それで良ければ、下記LINE@を活用して気軽に連絡ください。

LINE@の場合、友達としてつながってもこちらが見れるのはプロフィール写真のみで、タイムラインなども見れないため、使いやすいかと思います。

基本的に24時間以内にはリアクションします。

匿名OKでどこに在籍してるか等は聞きませんし、他社コンパニオンでも構いません

当たり前の事ですが、相談への返信以外でこちらから連絡をする事はありませんが、気になるようでしたら相談が終わった時点でブロックしてくださいね。

とにかく今一人でも多く生き残れるためにできる事はやりたい!

その思いで行動しています。

力を合わせられる方は是非合わせていきましょう!

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