ホステスやコンパニオンでもOK!?【一時支援金】

一時支援金、コンパニオン会社として、また弊社登録コンパニオンに関しても受け取ることができました。

コンパニオンOKということは、基本的に店舗に在籍するホステスもOKと考えていいと思います。

以前、持続化給付金に関する記事を書きましたが、2021年1月に受付終了しているにも関わらず、約4ヶ月経過した今でも「ホステス 持続化給付金」等、関連する検索キーワードからのアクセスが続いています。

やはり、”接待を伴う飲食店関連”の立場からすると、こういった制度に対して、自分たちは対象になるのか?という部分がいつも悩ましい所ですよね。

特に、ホステスやコンパニオンの立場は、雇用なのか?個人事業なのか?という部分でも曖昧で分かりにくいところがあります。

その辺りも含めて、一時支援金申請に関する要点を、水商売目線からできるだけ分かり易くシェアしたいと思います。

なお、申請受付は5/31までとなっていますので、もしや?と思われた方は今すぐ行動しましょう。

※個人事業者向けの内容となりますので、法人の場合は異なる部分がありますので、ご注意ください。

目次

一時支援金とは

以下2つの条件に該当する事業者に、支援金が支給されます。

  1. 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けた
  2. 2021年1~3月のうち、2019年または2020年のどちらかの同じ月と比べて、売上が50%以上減少した。

ただし「2019年以前から事業をやっている実態があり、今後も継続する意思があること」という前提条件があります。

また、最低でも2019年以降、毎年確定申告をしていること・・・というのは言うまでもなく大前提です。

給付金額

  • 中小法人等⇒上限60万
  • 個人事業者⇒上限30万

以上が、主な概要です。

[st-midasibox title=”一時支援金ホームページ” webicon=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

https://ichijishienkin.go.jp/

[/st-midasibox]

給付対象

一時支援金のホームページトップには、先ほどの条件1と2を満たせば、「業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。」と書かれています。

もう少し噛み砕いていきますね。

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業の影響とは

「取引のある飲食店が時短要請を受けたことで仕事が減った事業者」ということです。

分かり易い例で言えば、酒屋、食材の卸業者、おしぼり屋など備品や消耗品の業者などがイメージしやすいですよね。

これらは、時短要請を受けた飲食店と「直接取引」がある業種ということになります。

他には、酒屋に酒を卸してる酒蔵や食材卸業者に食材を卸している農家などの生産者も、「間接取引」として対象になります。

基本的にホステスやコンパニオン会社の場合は、お店との「直接取引」で、コンパニオンはコンパニオン会社を通した「間接取引」として、対象になります。

特にホステスの場合、お店に所属していることで「雇用されている」という認識が強いかと思いますが、風営法上では、「お店から委託を受けて接客業務をしている個人事業主」にあたります。

コンパニオンの場合は、その間をコンパニオン会社が取り次いでいる状態ですが、立場としては同じです。

そのため、自分で申告をした人ならば分かるかと思いますが、そこで得た収入を「売上」として申告することになります。

ただ、恐らく日常の中では、お店や会社も「給与」と呼んで支払っているケースが非常に多いです。

これは特に意図があるわけではなく、日常の会話の中では、正式に「報酬」や「料金」と呼ぶよりも「給与」と呼んだ方が単純に分かりやすいだけだと思いますが、そのことによって雇用か委託かという事実関係は分かりにくくなってしまっています。

また、全てのホステスが個人事業主というわけでもなく、お店や会社によっては、正式に雇用しているというパターンもあり得ます。

自分がどちらか分からない・・・という方は、所属するお店に確認するか、申告書の収入欄の「事業」の項目に記載があるか?を確認してみましょう。

ちなみに、コンパニオンの場合でも、会社に雇用されているという可能性はゼロではありません。

ただ、会社で雇用している人材をお店に派遣しているという場合は、通常の人材派遣業としての許認可が必要になります。

かなり敷居の高い許認可となりますので、夜の街のコンパニオン事業だけで維持できてる企業は少ないと想像します。

いずれにしても、個人事業主ではなく雇用されているという場合は一時支援金の対象とはなりませんが、雇用調整助成金や休業支援金が受け取れる可能性があります。

所属先との相談が必要になるかと思いますが、もしやと気になる方は調べて見てください。

[st-midasibox title=”休業支援金” webicon=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

[/st-midasibox]

外出自粛等の影響とは

条件のもう一つが「外出自粛等の影響」ですが、この部分があまり認知されてないように感じています。

以下のような条件に当てはまると対象になります。

  1. 自らが「宣言地域内」に所在しており、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(BtoC事業者)
  2. 自らは「宣言地域外」に所在しており、主に対面で個人向けに商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響(旅行関連事業者)
  3. 宣言地域の個人顧客との継続した取引による影響(事業者全般)
  4. ①~③の事業者に、直接、商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響
  5. ①~③の事業者に、販売・提供先を経由して、商品の販売又はサービスの提供を行っていることによる影響

緊急時短宣言による時短要請を受けた飲食店には協力金がありますが、その他のお店やサービス施設、また宣言地域外の飲食店を含めた店舗等には、持続化給付金、家賃支援給付金以降、何の支援もない状況が続いていました。

今回やっとそういうところにも支援が届く形になります。

ほぼ業種の縛りなく、条件に該当するかどうか?が重要と思われますので、売上減少50%以上の事業者の方は、申請を検討されることをお勧めします。

事前確認について

持続化給付金で多数の詐欺行為があった反省からだと思いますが、今回申請からは登録確認機関による事前確認が必要になります。

給付が受けれるかどうかの確認ではなく、事業の実態を証明してもらうための確認です。

登録確認機関とは

税理士や行政書士などの士業、金融機関、商工会議所等の組織で、事前に事務局に届け出をしている必要があります。

最もシンプルな形は、顧問税理士や行政書士が登録確認機関となっている場合ですが、顧問などいない、または顧問士業が登録確認機関ではない場合が厄介です。

金融機関の場合は融資取引があること、商工会議所等であれば会員のみに限定していたりと、諸条件あるため、登録機関として対応してくれる税理士や行政書士を見つけなければならなくなります。

その際、有料対応と無料対応があるようですので、しっかり調べる必要があります。

どうしても見つからない場合や時間がない場合は、事務局に相談できるようですので、相談してみましょう。

申請~給付までの日数

実際に、申請から給付までにかかった日数は以下の通りです。

申請日不備修正入金日
法人4/14/24/9
コンパニオン4/305/65/13

書類を全て揃えて、事前確認を終えて申請ボタンを押してからの日数です。

不備に関しては、連絡が来たその日に修正して再申請をしています。

法人の場合、申請した翌日に不備連絡がきています。

コンパニオンの場合も、連休を挟んで、翌営業日です。

申請をしたその日に、処理が開始されてるものと思われます。

どちらも不備を修正してから7日後に入金です。

登録確認機関が見つからない場合、その分の時間がかかってしまいますが、申請してからの対応は今までのどの制度よりも最速だと思います。

そのため、受付終了まで日数が少ない中でも、この記事を書いたという次第です。

今からでも十分間に合うと思います。

法人として請求した際の流れは下記のブログに書いています。

興味のある方は覗いて見てくださいね。

[st-midasibox title=”【一時支援金】事前確認から申請そして給付までにやったこと” webicon=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

https://samuraistyle.jp/ichijishienkin/

[/st-midasibox]

不給付要件

今回、多くの事業が対象となりましたが、それでもやはり例外はあります。

ホームページでは以下の記載があります。

  • 一時支援金の給付通知を受け取った者
  • 国、法人税法別表第1に規定する公共法人
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者
  • 政治団体
  • 宗教上の組織又は団体
  • 地方公共団体による営業時間短縮要請に伴い新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を用いている協力金の支払対象となっている飲食店
  • (1)〜(6)に掲げる者のほか、一時支援金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者

今回もやはり性風俗関係は、風俗店としても風俗嬢としても、どちらもが対象外とされています。

性風俗関係は持続化給付金も含めて、コロナ禍においても一切の支援なしということですね…

水商売も風俗営業の中の一つに含まれますが、コロナ禍においては、珍しく支援の対象となりました。

「日本政策金融公庫から融資が受けれた」

という実例も聞きましたし、持続化給付金や家賃支援給付金も、水商売という業種での区別はなく、お店も、ホステスやコンパニオンも給付を受けることができました。

そのことに関しては、素直にありがたいです。

ただ、融資の相談をいくつかの金融機関にした際…

「水商売だから除外というルールはないが、実際に融資を実行した前例はない。」

というようなことを何度か言われました。

この世界では、表向きは何も言わず「暗黙の了解としてNG」みたいなのはよくある話ですが、私の場合、夜職以外の会社もやっていますので、どっちの社名を名乗るかで相手の対応が変わるということには大いに違和感があります。

月次支援金に関して

一次支援金の受付は、5月末までとなっていますが、4月以降の蔓延防止と各地の緊急事態宣言などの影響に対して、次の支援策として「月次支援金」なるものも準備されているようです。

[st-midasibox title=”月次支援金ホームページ” webicon=”” bordercolor=”” color=”” bgcolor=”” borderwidth=”” borderradius=”” titleweight=”bold” myclass=””]

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

[/st-midasibox]

支給上限は、法人で20万/月、個人事業で10万/月と、一時支援金より一度の金額は小さくなりますが、月次という名の通り、条件に該当すれば継続して申請できるようです。

更に、一時支援金の仕組みを用いて、手続きが簡略化という記載もあります。

6月以降の実施予定となるようですので、今後の告知をしっかり把握していきたいところです。

最後に…

一時支援金に関しても同様ですが、せっかくこういった支援をするのであれば、もっと大々的に告知しないんでしょうか?

制度自体に気付いてない人もきっといると思います。

国として宣伝しないのか?という意味ももちろんですが、メディアとして取り上げるとしても、有意義な情報だと思うんですが…


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